SSブログ

「緊急事態条項」、国民民主党の誤り [緊急事態条項]

阿修羅板に「憲法改正:九条改正は必要、緊急事態条項は不要だ(佐藤戦略総研)」http://www.asyura2.com/24/senkyo293/msg/212.html

緊急事態における権力の集中については、幾度の歴史的事件を経てその必要性と弊害が論じられてきた。古代ローマのディクタトル(独裁官)を始め、数多くの独裁者が出現し、国家と社会を破滅に導いてきた例は多い。/確かに、秩序無き状態で権力集中により一定の秩序が形成される事のメリットは、無視は出来ない。しかし筆者は見たところ、現在の我が国においては上記のように個別法で十分対処出来、想定外のケースは仔細に定めるのではなく、最高裁判所の良識に委ねる方がよいと考える。》

舟山康江議員《・・・一点だけ緊急事態条項について申し上げたいのは、これ、基本的なコンセプトが、緊急事態条項って、まあナチスの再来だとかですね、自由がなくなるって言われるんですけれども、なぜ緊急事態条項が必要かというところが全く逆で、どういう状況においても、やっぱりどうしても侵してはいけない権利、まさに、緊急事態ってみんなどうしても正気を失っちゃいがちなわけですよね。ああしなきゃあ、こうしなきゃあ、まさに正気を失うわけですよ。その正気を失いがちなところに、やっぱりどうしても権力が暴走しがち、その時に権力の行使を簡単にするんじゃあなくて、権力の行使の統制、これやっちゃあいけない、ここからここまでは侵しちゃあいけないっていう、権力を縛るために緊急事態条項をつくっていかなくちゃあいけない。それが私たちの基本の考え方なんですね。それはコロナの時の反省です。ほんとうに営業停止が必要だったのか。ほんとうに外出自粛が必要だったのか。自粛が余儀なくされたせいで、いろんなところに歪みがきていると思います。人によっては心のバランスを崩したりとか、まあ会社が潰れたりとか、そこのところが、いくら緊急事態、その手続きもあいまいですよね。突然学校休校が言い渡された。どういう手続きしたんですか。国会関与したんですか。何にもなかったんですよね。そこの緊急事態、そういう時にどうしてもやりたがる、そこにちょっと待って、ちゃんと手続きを踏んでからやるということを決めること、それが緊急事態条項なんだと、自民党は知りませんよ、それが私たちが考えるところです、ということだけぜひご理解いただければと思いますし、先ほど申し上げました通り、ぜひ国民民主党のHPの憲法のところ(https://new-kokumin.jp/policies/constitution)をご覧いただいてご意見いただければと思います。》(「改憲の動き」https://oshosina2.blog.ss-blog.jp/2024-01-23

自民党は知りませんよ」と言いつつの国民民主党のスタンスはあまりに危険です。やすえちゃんの意向に添うなら、英米法では個別法で対処しているのを鑑みて、むしろ緊急事態条項を新設しない旨を改正憲法に明記すべきと考える。》が正しい。

*   *   *   *   *
憲法改正:九条改正は必要、緊急事態条項は不要だ(佐藤戦略総研)
http://www.asyura2.com/24/senkyo293/msg/212.html
投稿者 佐藤鴻全 日時 2024 年 1 月 28 日 22:20:39:
   
台湾有事や半島有事も懸念され、憲法改正の必要性の声が聞かれるとともに、それに対する反発の声も大きくなりつつある。左翼は元より改正に反対だが、保守の中でも緊急事態条項の要否の判断が妖しく静かに発光し意見が割れる兆しもある。以下に現時点での筆者の考えを述べたい。

第九条の国防に関しては、筆者は米国の属国状態は継続すべきでないし、そもそも継続不可能であるため九条の改正は必要だと考える。

先ず憲法前文にて、国としての基本スタンスとして「我が国は外交においては、真の国際的大義を希求し、その下に長期的国益を追求する事を要諦とする」旨を宣言として明記し、九条の改正はその理念の下に自衛隊の国軍としての位置付け等々を具体的に記述すべきである。

一方筆者は、緊急事態条項の新設については、内閣の意思のみによって国民主権が恣意的に制限される事に懸念を抱いている。英米法では個別法で対処しているのを鑑みて、むしろ緊急事態条項を新設しない旨を改正憲法に明記すべきと考える。具体的に私案らしきものを示せば、下記のようになろうか。

第九章 緊急事態(私案)
(緊急的事態への対処)
第○○○条 我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急的事態に関する対処方法は、各個別の法律によって定める
2 憲法においては緊急事態の宣言を発する旨の条項は定めない。緊急的事態においては事態に応じ個別の法律による対処方法に則った必要な措置を憲法の定めの範囲で行い、その運用に疑義が生じた際には最高裁判所の判断に従う。
3 緊急的事態において内閣および両議院の機能が全く失われた際には、最高裁判所が憲法の趣旨に沿った代替機能を暫定的に定める。
(参考:「緊急事態」に関する資料 平成25年5月衆議院憲法審査会事務局
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/shukenshi087.pdf/$File/shukenshi087.pdf
(同:日本国憲法改正草案(現行憲法対照)自由民主党 平成二十四年四月二十七日( 決定)
https://storage2.jimin.jp/pdf/news/policy/130250_1.pdf

緊急事態における権力の集中については、幾度の歴史的事件を経てその必要性と弊害が論じられてきた。古代ローマのディクタトル(独裁官)を始め、数多くの独裁者が出現し、国家と社会を破滅に導いてきた例は多い。

確かに、秩序無き状態で権力集中により一定の秩序が形成される事のメリットは、無視は出来ない。しかし筆者は見たところ、現在の我が国においては上記のように個別法で十分対処出来、想定外のケースは仔細に定めるのではなく、最高裁判所の良識に委ねる方がよいと考える。

具体的には例えば、今後新型コロナのバージョンアップ版や別途の強毒ウイルスが蔓延した場合に内閣の発する緊急事態宣言だけで、営業停止、社会生活の停止、ワクチン接種の強制が一方的に決定されてよいのかと問われれば非常に危険な感がある。

一方そうした場合には、私立医療機関への対応強制、場合によっては接収も必要かも知れないが、それらは個別法の整備で対処出来るはずであり、出来ないのは与野党と日本医師会の力関係に過ぎない。

以上が筆者の考えであるが、与野党各党始め憲法改正に関する論者は、先ずこうした危機対応の具体的シミュレーションを行い整理した上で、いわゆる九条の改正と、緊急事態条項の新設を分けて論じるべきだろう。


佐藤戦略総研
https://twitter.com/Kozen_Sato
https://agora-web.jp/search/%E4%BD%90%E8%97%A4+%E9%B4%BB%E5%85%A8
http://blog.livedoor.jp/ksato123/

nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:ニュース

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。