改憲の動き [緊急事態条項]
だいぶ前になってしまいましたが、12月10日市民の会主催の舟山やすえ参院議員国政報告会に行ってきました。その時の質疑、テープを起こさねばと思いながらそのままになっていました。
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私:《午前中テレビで康江さんの意見を聴いて(この日のNHK日曜討論に出演)、ここでまた足りないところを聴けるということが非常にありがたいな、ぜいたくだなと思って聞いたんですけれども、お聞きしたいのは9条もさることながら、先ほど話に出ました緊急事態条項を非常に心配しているんです。これに関連するんですけれども、今WHOで進んでいるパンデミック条約、それに対して立憲民主の原口議員中心に議員連盟の動きで、なんとかそれを押し止めねばならないという動きが国会ででているわけですけれども、それに対する舟山さんの態度をお聞きしたい。》
舟山:《はい、いま、あれですよね。一部で話題になっている、いわゆる、こう、まあ日本ではあまり知られていないんですけれども、世界的な感染症の時に、そのー、なんだろう、ワクチン接種などに対する対症に対しての強制力を強めるということ、そんな感じですよね。そういうことかなって思っているんですけれども、ちょっとまだ私もそこまで議論が、国会の中で議論が足りないので、よく理解できていないところがあるんですけれども、少なくとも今回のコロナに関して言えば、そのワクチンの効果がどこまであったのか。これ何度か私も国会の中でちょっと質しましたけれども、なかなか明確な答えがありませんでした。要はワクチンのいわゆる感染予防効果、発症予防効果、重症化予防効果、そしてまた、あとは副反応の影響ですね、その辺の分析はこれ、しっかりと、あのー、政府からデータを出させてゆく。そういう中で新たな感染症に対してどう対処していくかについて決めてゆかなくちゃあならないのかなと思っています。まぁ、少なくとも今感染分類がようやく変わって、ワクチンの接種も自由になって、ただ一方で高齢者を中心に、比較的なんていうのかな、あのー、?の方向にはなっていくと思うんですけれども、その辺をどのように分析してゆくかというのは、まあ大きな課題じゃないのかなとは思います。パンデミック条約って私もよくわかっていないんですけれども、芳賀さんともこの間話しをして、少し勉強していこうかなと思っていますが、まあ、そうですねー、いずれにしても今の実態の情報公開をきちっと求めてゆくところから始めていかなければならないのかなと思っています。》
私:《あのー、私は、ワクチンはこれやばい、という立場から、ずっとワクチン打たない方がいいよと、最初から言ってきたんですけれども、どうもWHOのパンデミック条約が通ってしまうと、強制力をもって、それに緊急事態条項を絡めて国民に全部強制されてしまうんではないかという、そういった危惧があるんで、私なりにこれまで言ってきたことからすると、非常に危険な状態になっているんではないか、そういうところで原口さん自身もご自分で病気になられて非常に痛切に感じて取り組んでおられるので、芳賀さっんとも一緒になって取り組んで欲しいと要望します。よろしくお願いします。》
舟山:《ありがとうございました。いま、緊急事態条項に絡めてのお話だったんで、一点だけ緊急事態条項について申し上げたいのは、これ、基本的なコンセプトが、緊急事態条項って、まあナチスの再来だとかですね、自由がなくなるって言われるんですけれども、なぜ緊急事態条項が必要かというところが全く逆で、どういう状況においても、やっぱりどうしても侵してはいけない権利、まさに、緊急事態ってみんなどうしても正気を失っちゃいがちなわけですよね。ああしなきゃあ、こうしなきゃあ、まさに正気を失うわけですよ。その正気を失いがちなところに、やっぱりどうしても権力が暴走しがち、その時に権力の行使を簡単にするんじゃあなくて、権力の行使の統制、これやっちゃあいけない、ここからここまでは侵しちゃあいけないっていう、権力を縛るために緊急事態条項をつくっていかなくちゃあいけない。それが私たちの基本の考え方なんですね。それはコロナの時の反省です。ほんとうに営業停止が必要だったのか。ほんとうに外出自粛が必要だったのか。自粛が余儀なくされたせいで、いろんなところに歪みがきていると思います。人によっては心のバランスを崩したりとか、まあ会社が潰れたりとか、そこのところが、いくら緊急事態、その手続きもあいまいですよね。突然学校休校が言い渡された。どういう手続きしたんですか。国会関与したんですか。何にもなかったんですよね。そこの緊急事態、そういう時にどうしてもやりたがる、そこにちょっと待って、ちゃんと手続きを踏んでからやるということを決めること、それが緊急事態条項なんだと、自民党は知りませんよ、それが私たちが考えるところです、ということだけぜひご理解いただければと思いますし、先ほど申し上げました通り、ぜひ国民民主党のHPの憲法のところ(https://new-kokumin.jp/policies/constitution)をご覧いただいてご意見いただければと思います。よろしくお願いします。》
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国民民主党、緊急事態条項をすんなり受け入れる考えのようです。「自民党は知りませんよ」と言いながらの全く善意の解釈で。
※自民党の改憲草案で 憲法はどう変わる?http://www.asyura2.com/24/cult49/msg/108.html(https://kaikensouan.com/)
《▼詳しい解説▼
国家緊急権は戦争などの非常事態において国家の存立を維持するために国家権力が立法的な憲法秩序を一時停止して非常措置をとる権限の事で、これを憲法に記載した緊急事態条項は戦争を想定した多くの国で存在しています。しかし緊急事態条項は過去にヒトラー等がこの条項を悪用して独録への道を進んだ様に人権の制限など非常に危険な側面も持つため極めて詳細に条件が規定されています。 しかし自民党改憲草案ではこれらの規定で「法律の定めるところにより」という文言が多用されており、発動宣言の条件などが与党によって好き勝手に変更出来るものとなっています。 さらに、自民党改憲草案では実質的に緊急事態宣言を永久に延長する事が可能となっています。 具体的には曖昧な発動条件の下で内閣の宣言のみで発動し、与党が適半数を占める国会で必ず通る承認決議を出し、 発動中は衆議院選挙を自由に延期出来る為に常に与党が過半数の国会を維持出来るため、民意を無視して永遠と延長を繰り返す事が出来るのです。 これはヒトラーの様に独裁への悪用が可能な非常に危険な事です。
最近では東日本大震災やコロナ等の災害を理由に国家緊急権によって人権を制限すべきとの議論もありますが、実際には災害時には12条の公共の福祉により国家が人権を制限する事が可能であり、 災害対策基本法の警戒区域や検疫法の停留などの措置は公共の福祉により人の移動などが制限されているのです。 つまり災害においては現行憲法で法律のみで対応可能であり、緊急事態条項は戦争や独裁への悪用のために必要なものと言えます。 自民党は「改憲4項目」 でまず最初にこの緊急事態条項を憲法に明記しようとしています。
※「全権委任法 (授権法)」 とは、ヒトラー内閣に立法権を与える法律であり、ワイマール憲法48条の 「大統領緊急令」による基本
的人権の制限下にて当法律を成立させ、 この憲法の条項を悪用して合法的に憲法を骨抜きにした体制を築きました。》
国家緊急権は戦争などの非常事態において国家の存立を維持するために国家権力が立法的な憲法秩序を一時停止して非常措置をとる権限の事で、これを憲法に記載した緊急事態条項は戦争を想定した多くの国で存在しています。しかし緊急事態条項は過去にヒトラー等がこの条項を悪用して独録への道を進んだ様に人権の制限など非常に危険な側面も持つため極めて詳細に条件が規定されています。 しかし自民党改憲草案ではこれらの規定で「法律の定めるところにより」という文言が多用されており、発動宣言の条件などが与党によって好き勝手に変更出来るものとなっています。 さらに、自民党改憲草案では実質的に緊急事態宣言を永久に延長する事が可能となっています。 具体的には曖昧な発動条件の下で内閣の宣言のみで発動し、与党が適半数を占める国会で必ず通る承認決議を出し、 発動中は衆議院選挙を自由に延期出来る為に常に与党が過半数の国会を維持出来るため、民意を無視して永遠と延長を繰り返す事が出来るのです。 これはヒトラーの様に独裁への悪用が可能な非常に危険な事です。
最近では東日本大震災やコロナ等の災害を理由に国家緊急権によって人権を制限すべきとの議論もありますが、実際には災害時には12条の公共の福祉により国家が人権を制限する事が可能であり、 災害対策基本法の警戒区域や検疫法の停留などの措置は公共の福祉により人の移動などが制限されているのです。 つまり災害においては現行憲法で法律のみで対応可能であり、緊急事態条項は戦争や独裁への悪用のために必要なものと言えます。 自民党は「改憲4項目」 でまず最初にこの緊急事態条項を憲法に明記しようとしています。
※「全権委任法 (授権法)」 とは、ヒトラー内閣に立法権を与える法律であり、ワイマール憲法48条の 「大統領緊急令」による基本
的人権の制限下にて当法律を成立させ、 この憲法の条項を悪用して合法的に憲法を骨抜きにした体制を築きました。》
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さらに、緊急事態条項導入を含む改憲論議に先立って、地方自治法が改正されようとしています。
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非常時、自治体への指示可能に 政府、特例規定へ改正案(中日新聞)
2024年1月17日 20時48分
政府が通常国会に提出する地方自治法の改正案の概要が17日、判明した。大規模災害や感染症危機などの非常時であれば、個別法に規定がなくても、国が自治体に必要な指示ができるようにするのが柱。同法に新章を設け、特例措置として規定する。国と自治体は対等という原則は維持する。国の統制力を強め、行政の混乱を防ぐのが狙い。
首相の諮問機関、地方制度調査会が昨年末にまとめた答申に沿った。自治体側は「指示が乱発されれば地方の自主性を損なう」と懸念しており、政府は内容を伝え、理解を求める見通しだ。
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非常時、法規定なくても国指示可能に 地方制度調査会(日経)
首相諮問機関の第33次地方制度調査会は15日の総会で、新型コロナウイルスの感染拡大を教訓にした国の権限拡充の答申をとりまとめた。災害や感染症拡大など非常時は法律に規定がなくても国が自治体に必要な指示ができるようにすることを求めた。
近く岸田文雄首相に提出する。国が傷病者の搬送や事業者の営業制限など自治体に必要な指示ができるように法整備する方針だ。自治体は対応義務を負うことになる。政府は2024年の通常国会に地方自治法改正案を提出する見込みだ。
松本剛明総務相はコロナ禍に関し「従来想定されていなかった事態が相次ぎ、国と地方の役割分担について様々な課題が指摘された」と振り返った。
答申は地方自治体のDX(デジタルトランスフォーメーション)も取り上げた。デジタル技術による業務改革の促進やデジタル人材の確保・育成策を強化するよう訴えた。
おいおい。岸田首相、憲法改正を経ずに実質的な「緊急事態条項」に手を付けたぞ。今国会で成立を目指すと(怒) 野党は全力で阻止するように!!
http://www.asyura2.com/24/cult49/msg/370.html
投稿者 イワツバメ 日時 2024 年 2 月 20 日 21:31:57
by めい (2024-02-21 06:07)