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ワクチン接種副反応治療費負担について [議会]

副反応治療費注意書.jpg昨日の予算委員会で、ワクチン接種副反応治療費負担について取り上げました。自治体で出した文書と思いますが、《副反応の治療費は自己負担となります》とあるのを昨日見て驚いたのです。「予防接種後健康被害救済制度」のリーフレットの表には《医療機関での治療を受けた場合:治療に要した医療費(自己負担分)と医療を受けるために要した諸費用を支給します。》と明記してあります。ところが裏を見てみると、「納付の流れ」が書いてあり、市町村→都道府県→厚労省→疾病・障害認定審査会まで行って支給の可否が決定することになっており、容易でありません。重症化や死亡の場合だったらその手続きもやむを得ませんが、国からの臨時交付金もあることなので、市レベルで柔軟に対応することはできないかを質すつもりでした。

現状を聞くと、接種後15分〜30分間はその場に居てもらい、その間に異状があって医療機関に運ばれるようなことがあれば、医療費については市で負担する。これまで5件ほどあったとのこと。私が求めたのは、それ以上のところ。その後の異状に対しても市として真摯に対応する姿勢を示して欲しくて、市長に答弁を求めた。

6/9厚労省発表ワクチン接種後死者数196名、ツイッターでのアンケート「身近に接種後亡くなられた方はいらっしゃいますか?」の問いに15,000人が答えて「はい」が8%、米国では6/4発表の有害事象報告33万件うち死者5,888人等の数字を挙げていたのだが、市長はことごとく拒否反応。厚労省発表に関しては、ワクチン接種後に起きた好ましくない出来事は、ワクチンと時間的に前後関係があっても、必ずしもワクチン接種のために起こった(因果関係のある)「副反応」というわけではありません。》との厚労省見解の枠内、市民の間に広がる不安の例としての昨日の朝配布されたビラの件にも、ごく一部の人が組織的にやっていると思われるという受け止め方。ワクチン接種がもたらす副反応対応について、市としての前向きな姿勢を期待したのだが、噛み合せることはできなかった。市長答弁としてはやむを得ない面もあり、それはそれとして、議員及び当局の気持ちの中に何か残ることがあったとすれば「意義あり」としたい。

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〈用意したメモ〉

米国有害事象329,021.jpg

◎厚労省分科会の発表によるとワクチン接種後の死亡者累計は196名になっていますが身近に接種後亡くなられた方はいらっしゃいますか?
●はい  8%

●いいえ 92%

15,359票
·最終結果
午後10:44 · 2021年6月11日·Twitter for iPhone
Transporter
@retopsnart
https://twitter.com/retopsnart/status/1403347526925787140

◎副反応による健康被害が起きた場合の補償はどうなっていますか。

健康被害が予防接種によるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。

救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。

新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。なお、健康被害救済の給付額は、定期接種のA類疾病と同じ水準です。

現在の救済制度の内容については、こちらをご参照ください。

◎ワクチン接種後にくも膜下出血や急性大動脈解離が起きたと聞いたのですが、ワクチンとの関連はあるのでしょうか。

現時点において、ワクチンを接種した人の方が、接種していない人よりも、くも膜下出血や急性大動脈解離が起こりやすいという知見はありません。くも膜下出血や急性大動脈解離は、偶発的に起こりうることから、ワクチン接種後に起きた場合でも、それだけで、ワクチンが原因で起きたというわけではありません。

厚生労働省では、ワクチン接種後にくも膜下出血などが起きたという報告を公表しています。しかしながら、現時点において、日本で使用されている新型コロナワクチンで、ワクチンを接種した人の方が、接種していない人よりも、こうした重い病気が起こりやすいということが確認されたとの報告はありません。

ワクチン接種後に、くも膜下出血や急性大動脈解離が起きたという事例が報告されていますが、これらの病気はワクチンを接種しない人にもある程度の頻度で常に起こっています。多くの人がワクチンを接種しているので、偶然こうした病気がワクチン接種後に生じることもありえます。ワクチン接種後に起きた好ましくない出来事は、ワクチンと時間的に前後関係があっても、必ずしもワクチン接種のために起こった(因果関係のある)「副反応」というわけではありません。

重大な副反応が、ワクチン接種後に増えることがないかどうか、世界中で注意しながら評価が行われています。承認前に行った大規模な臨床試験だけでなく、承認後も継続的に安全性を確認しています。

国として予防接種の安全性を評価するため、副反応を疑う事例を収集しています。収集した事例はすべて公表しており、ワクチン接種後に死亡したり、重い病気になった事例も全て公表しています。
こうした事例について、専門家による評価を行っています。今後の国内外の報告状況等により、ワクチン接種との因果関係があるかどうかを検討していきます。もし、因果関係がある症状等が認められた場合にも、速やかに公表していく予定です。

(参考資料)
新型コロナワクチンの副反応疑い報告について
厚生科学審議会 (予防接種・ワクチン分科会 副反応検討部会)
医師等の皆さまへ~新型コロナワクチンの副反応疑い報告のお願い~|厚生労働省

  臨時接種及び
A類疾病の定期接種
B類疾病の定期接種
医療費 健康保険等による給付の額を除いた自己負担分 A類疾病の額に準ずる
医療手当 通院3日未満 (月額) 35,000円
通院3日以上 (月額) 37,000円
入院8日未満 (月額) 35,000円
入院8日以上 (月額) 37,000円
同一月入通院 (月額) 37,000円
A類疾病の額に準ずる
障害児養育年金 1級 (年額) 1,581,600円
2級 (年額) 1,266,000円
 
障害年金 1級 (年額) 5,056,800円
2級 (年額) 4,045,200円
3級 (年額) 3,034,800円
1級 (年額) 2,809,200円
2級 (年額) 2,247,600円
死亡した
場合の補償


死亡一時金 44,200,000円 ・生計維持者でない場合
遺族一時金 7,372,800円
・生計維持者である場合
遺族年金 (年額)2,457,600円
(10年を限度)
葬祭料 212,000円 A類疾病の額に準ずる
介護加算 1級 (年額) 844,300円
2級 (年額) 562,900円
 
マスク不要足尾中学校.jpg「ご来校の皆様へ」

本日はようこそお越しくださいました。
本校は、以下3条件すべてが当てはまる場合でなければマスクは不要です。
・対面
・近距離(2m以内)
・一定時間(15分以上)の会話
(厚生労働省の方針に準じています)
※その他の感染予防対策(アルコール消毒等)にはご協力をお願いします。
・マスクは免疫力を下げます。
・高炭酸ガス症は癌の原因にもなります。
・マスク対面は、お互いの人間力を下げます。(教育現場では致命傷です)
・何より、人が人を恐れるようになるような対策は、教育の本質に反します。
ただし、皆様個人の「感覚」までを無視して、マスクを外すことを矯正するものではありません。最後はご自身でご判断下さい。
               学校長  https://pukecco.com/nomask-tochigi/

◎参院予算委員会、舟山康江議員質問と田村厚労相答弁https://oshosina2.blog.ss-blog.jp/2021-05-12-1

〈舟山議員〉接種にあたって、残念ながらですね、一部副反応かと思われる死亡例があるということですね。やはりもちろん利益の方が大きいということでワクチン接種をしているわけですけれども、残念ながら副反応の方も存在するということの中で、やっぱり重要なのは、副反応に対する救済措置だと思うんです。何万分の一だとしても、その被害者としては100%なわけですから、そういう中で救済措置がきちんとできるのか、その際に患者側、いわゆる接種を受けた側はですね、その立場に立ってできるだけ幅広く救済する仕組みになっているのか、そのあたりについてお聞きしたいと思います。

〈田村厚労大臣〉二つのお話をさせて頂きますけれども、ひとつは副反応報告というものは、厚生科学審議会と薬事・食品衛生審議会の二つの合同会議で議論いただいてですね、評価いただいています。三つほどですね、評価基準がございまして、アルファ(α)、ベータ(β)、ガンマ(γ)ですね、この三つなんですが、αに関しては、その評価関係、因果関係が否定できないもの、βに関しましては因果関係が認められないもの、さらにγに関しましては因果関係が評価できないものとなっているんです。これだけ見ると、ここで評価されたものが今言われた健康被害救済制度にそのまま使われるとですね、なんといいますかこの評価が次の審査の土台になってくるのでございますけれども、これ全く別にしておりまして、審査会の方は審査会の方でですね、評価をいただくと。この中においては厳密に医学的な観点からですね、そこにおいて因果関係というもの、これ必要としておりませんので、そういう意味では、ある程度幅をもってしてですね、あの健康被害救済制度というものはですね、動いている。何を言いたいかといいますと、先ほど言った審議会の議論で、この審査会の方が影響を受けるということではございませんので、しっかり審査会の方でご議論いただいた上で最終的に判断いただくということであります。


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