田中宇的深読み楽観論(承前) [現状把握]
田中宇氏の新記事「ドイツの失敗」(会員版)を読んだところです。昨日の「田中宇的深読み楽観論」https://oshosina2.blog.ss-blog.jp/2022-05-30-2とは別視点からの「楽観論」です。

田中氏の記事、会員版なのでキモの部分のみ転載しておきます。《日本は「無能な小役人」をうまく演じ、ドイツに比べて超愚策を不真面目にしかやっていない。日本の方がまし》というのが今回の結論ですが、いつまでものらりくらりを続けるわけにはいきません。そろそろシャキッとしないと、根っこから腐ってしまいます。今回の参院選、大事な節目と認識します。→参政党山形支部 https://twitter.com/sanseitoyamagat
* * * * *
《今年のウクライナ開戦で、欧州(と世界)の冷戦後は終わった。QE終了でドル崩壊が加速し、替わりに露中・非米側の金資源本位制が強くなり、米国覇権体制も終わっていく。ドイツが率いるEUが世界の極の一つになるシナリオは失われて久しいが、代わりにドイツが採り続けた対米従属の方針も、米国覇権の終了とともに失われる。それが見えてきたのに、いまだにドイツやEUは対米従属のままロシアを敵視し、事前の準備も全くせずに自分たちが依存しているロシアからの石油ガス輸入を止める対露経済制裁をやろうとしてできず、大失敗している。》
《ドイツのすぐ東で、こうしたとんでもない動きが起きているが、ドイツは全く黙っている。黙認している。米英傀儡のポーランドとウクライナが、ドイツを侮辱・愚弄し続ける。ロシアはウクライナの東部と南部を取り、そこの住民たち(ロシア系とウクライナ系)に安定した生活環境を与えられればそれで満足し、2月末からのロシア軍の特殊作戦(ウクライナ戦争のロシア側での呼び名)は成功裏に完了できる。露軍はウクライナ東部と南部を防衛し続け、露軍がいる限りウクライナやポーランドや米英はロシアを思い切り敵視し続け、ウクライナ戦争体制は延々と続く。ドイツやEUは、ずっと米国に従属し、ウクライナやポーランドから侮辱愚弄されつつロシア敵視を宣言させられ続ける。だが石油ガスはロシアから輸入し続ける。ドイツの当事者能力の喪失が恒久化していく。》
《ドイツや日本など米国側のマスコミ権威筋は、ウクライナの港湾に機雷を敷設したのは露軍だとか、露軍はウクライナの畑を荒らしたり穀物を盗んでいるとか、米英諜報界が流すウソばかり喧伝している。だが非米側の中東アフリカ諸国ではそういうウソがあまり流布していないから、ウクライナ側が敷設した港湾の機雷をロシア側が撤去して穀物の輸出が再開されたことが好感される。こういう現象が今後もずっと続く。 》
《ドイツやEUでも、マスコミはロシア敵視の歪曲報道しかせず、有権者のほとんどが歪曲を軽信しているから、政府がロシアと仲直りする政策を打ち出すことは今のところほぼ不可能だ。だが今後、この事態が長期化し、ロシアや非米側が安定して好調になり、ドイツなど米国側が行き詰まり、QE終了による米国発の大きな金融バブル破綻・ドル崩壊が起きていくと、ドイツやEUでも事態を直視する人が増え、何とか転換せねばならないという気運が強まる。既存の左右のエリートが今のように無能さをさらすほど、今は極右と呼ばれている右派ポピュリストへの民主的な支持が増える。いずれ左右エリートの政権が転覆されると、対米自立がやりやすくなり、ドイツやEUは非米的な勢力に転向して安定した発展に入る。そうならない場合、ドイツやEUは今の自滅的なじり貧状態がひどくなり続け、ロシアなど非米側はEUやドイツを無視して勝手に非米的な新世界秩序を運営していくし、米英は勝手に自滅して覇権を喪失していく。 》
《戦後地政学的な助平根性を棄てた日本と対照的にドイツは、冷戦終結時に米国に誘われてEUを作って盟主になり、世界の極の一つとしての欧州をドイツが仕切る地域覇権国になることを了承している。EUは米国に押し付けられて作ったものかもしれないが、ドイツがそれを了承した以上、ドイツは地域覇権国になるべき国であり、米中両属の日本とは立場が違う。地域覇権国になることを了承したのに対米従属を続けているドイツは、約束不履行で無責任な国である。何も国際的な覇権・責任を負いませんとずっと言い続けている日本は、別の意味で(経済大国なのに国際政治上の責任を果たしてないと言われれば)無責任かもしれないが、言ったとおりのことをやっている(国際政治上の責任は糞)。日本はこれでよい(欲を言うならG7を脱退した方が良い)。ドイツはダメだ。》
《コロナや温暖化といった超愚策関連でも、ドイツやEUは大間違いの都市閉鎖やワクチン強制や化石燃料廃止などをガンガン本気でやって自滅している。日本は「無能な小役人」をうまく演じ、ドイツに比べて超愚策を不真面目にしかやっていない。日本の方がましだ。ドイツなど欧州が困窮するのは自業自得だ。早く非米化した方が良い。 》
----------------------------
◆世界保健機構(IHR)規則
第五十九条 発効、拒絶又は留保のための期限
1. 本規則又はその修正に対する拒絶又は留保のため WHO 憲章第二十二条の執行上設けられる期間は、WHO が本規則又は本規則の修正を採択した旨事務局長が通告する日から十八箇月とする。かかる期間の満了後事務局長が受取る拒絶又は留保はいずれも効力を有しない。
2. 本規則は、本条第一項に掲げる通告の日から二十四箇月後に効力を生ずるものとする。但し、次の場合はこの限りではない。
(a) 国が第六十一条に従って本規則又はその修正を拒絶した場合。
1. 本規則又はその修正に対する拒絶又は留保のため WHO 憲章第二十二条の執行上設けられる期間は、WHO が本規則又は本規則の修正を採択した旨事務局長が通告する日から十八箇月とする。かかる期間の満了後事務局長が受取る拒絶又は留保はいずれも効力を有しない。
2. 本規則は、本条第一項に掲げる通告の日から二十四箇月後に効力を生ずるものとする。但し、次の場合はこの限りではない。
(a) 国が第六十一条に従って本規則又はその修正を拒絶した場合。
(b) 国が留保を付した場合。この場合、本規則は第六十二条の規定するところに従って発効するものとする。
(c) 国が本条第一項に掲げる事務局長による通告の日以後に WHO に加盟し、まだ本規則の参加国でない場合。この場合、本規則は第六十条の規定するところに従って発効するものとする。及び、
(d) WHO の加盟国ではない国が本規則を受諾する場合。この場合、本規則は第六十四条第一項に従って発効するものとする。
3. 本条第二項に規定する期限内に、国が自国の国内の制定法及び行政規定を本規則に完全に合致するよう調整できない場合には、その国は本条第一項に指定する期間内に残りの調整に関する宣言を事務局長に提出し、さらに当該参加国に対して本規則が発効してから十二箇月以内にそれを達成しなければならない。
(c) 国が本条第一項に掲げる事務局長による通告の日以後に WHO に加盟し、まだ本規則の参加国でない場合。この場合、本規則は第六十条の規定するところに従って発効するものとする。及び、
(d) WHO の加盟国ではない国が本規則を受諾する場合。この場合、本規則は第六十四条第一項に従って発効するものとする。
3. 本条第二項に規定する期限内に、国が自国の国内の制定法及び行政規定を本規則に完全に合致するよう調整できない場合には、その国は本条第一項に指定する期間内に残りの調整に関する宣言を事務局長に提出し、さらに当該参加国に対して本規則が発効してから十二箇月以内にそれを達成しなければならない。
◆WHO 憲章
第二十一條
保健総会は、次の事項に関する規則を採択する権限を有する。
(a) 疾病の国際的まん延を防止することを目的とする衛生上及び検疫上の要件及び他の手続
(b) 疾病、死因及び公衆衛生業務に関する用語表
(c) 国際的に使用される診断方法に関する基準
(d) 国際貿易において取り扱われる生物学的製剤、薬学的製剤及び類似の製品の安全、純度及び効力に関する基準
(e) 国際貿易において取り扱われる生物学的製剤、薬学的製剤及び類似の製品の広告及び表示
第二十二條
第二十一條に従つて採択された規則は、保健総会による採択についての妥当な通告がなされた後に、全加盟国に対して効力を生ずる。但し、通告中に述べた期間内に事務局長に拒絶又は留保を通告した加盟国に対しては、この限りでない。
第二十一條
保健総会は、次の事項に関する規則を採択する権限を有する。
(a) 疾病の国際的まん延を防止することを目的とする衛生上及び検疫上の要件及び他の手続
(b) 疾病、死因及び公衆衛生業務に関する用語表
(c) 国際的に使用される診断方法に関する基準
(d) 国際貿易において取り扱われる生物学的製剤、薬学的製剤及び類似の製品の安全、純度及び効力に関する基準
(e) 国際貿易において取り扱われる生物学的製剤、薬学的製剤及び類似の製品の広告及び表示
第二十二條
第二十一條に従つて採択された規則は、保健総会による採択についての妥当な通告がなされた後に、全加盟国に対して効力を生ずる。但し、通告中に述べた期間内に事務局長に拒絶又は留保を通告した加盟国に対しては、この限りでない。
コメント 0