新・mespesadoさん講義(56)白岩市長へ [コロナ危機]
昨日、一昨日の記事と昨日の記事を持参して、嵐田総務課長同席のもと、白岩市長と30分ほど話してきた。というのも、mespesadoさんが教えてくれた中村クリニックの記事で「日本のワクチン死者は「累計1.7-2.9万人」」を知り、市長に直接話してくることを思い立ったのだった。泉大津市の南出市長が神戸の中村クリニックに出向いて、中村篤史先生と話されたことを読んだことがあったからだ。30代の南出市長も青年市長会のメンバーで、青年市長会の会長を務める白岩市長も当然面識があるに違いない、白岩市長から南出市長に声をかけていただき、ワクチン接種について、青年市長会全体の問題にしていただけないか、と考えたのだった。市長の答えは予想を超えてきつかった。「青年市長会87人のうち、ワクチン接種に疑問を持っているのは南出市長ひとりです。86人の市長はみんな、なんとかワクチン接種を進めなければならないと必死で頑張っています。」とりつくしまはなかった。5人の親である市長は、中学生の子どもへのワクチン接種まで終えているという。市長は市長なりの「覚悟」を見た。それにしても、「これまで議場であれほど訴えてきたのに」と、自分の無力さを思い知る。市長には全く届いてはいなかった。お互いワクチンに関して「ああいえばこう」の話の後、「ほんとうは、こんな話でなく、『四季南陽』のように夢ある話ができるように早くなればいい」と言って、先の振興審議会での話題に及び、別れ際「奥山氏に手紙を書いてくれればいい」と言われた。半ば冗談だったのかもしれないが、私は本気で受け止めた。
そんなところで今朝、タイミングよくmesさんによるマドモアゼル・愛さんの必見!動画紹介→「もしかして、まさか打たないつもり、、、?」https://www.youtube.com/watch?v=oupfIh6kG-Q そして《今回の予防接種を受ける「努力義務」を、「上級国民」は免除されるっていうことを「堂々と法律で定めている」》ことについての法的検証。
あらためて市長へ。市長の覚悟のほどはわかりましたが、こっちもこっちで覚悟を決めて取り組んでいるのです。いささかなりともご理解を!
* * * * *
423 名前:mespesado 2021/08/03 (Tue) 21:18:47
マドモアゼル・愛さんの動画で言及があった予防接種法についてのコメントがあまりにも衝撃的だったので、自分で法律を調べてみました。
すると、確かに去年の12月9日に、「予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律」の改正に関する厚生労働省からの通達がありました↓
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T201210G0070.pdf
それによると、「第二 改正法による予防接種法の一部改正」として
> 一 予防接種の実施に関する事項
> (1)厚生労働大臣は、新型コロナウイルス感染症のまん延予防上緊急
> の必要があると認めるときは、その対象者、その期日又は期間及
> び使用するワクチンを指定して、都道府県知事を通じて市町村長
> に対し、臨時に予防接種を行うよう指示することができるものと
> すること。この場合において、都道府県知事は、当該都道府県の
> 区域内で円滑に当該予防接種が行われるよう、当該市町村長に対
> し、必要な協力をするものとすること。(附則第7条第1項関係)
> (2)市町村長が行う予防接種を第6条第1項の規定による予防接種と
> みなして、規定を適用するものとすること。(附則第7条第2項関係)
> (3)一の(1)の予防接種を行うために要する費用は、国が負担する
> ものとすること。(附則第7条第3項関係)
> (4)一の(1)の予防接種を行う場合において、第8条又は第9条の
> 規定は、新型コロナウイルス感染症のまん延の状況並びに予防接
> 種の有効性及び安全性に関する情報その他の情報を踏まえ、政令
> で、当該規定ごとに対象者を指定して適用しないこととすること
> ができるものとすること。(附則第7条第4項関係)
この中で、注目すべき部分は、(4)の規定です。ここで「第8条又は第9条」とあるのは、予防接種法↓
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=79015000&dataType=0&pageNo=1
の第八条と第九条のことで、
> (予防接種の勧奨)
>
> 第八条 市町村長又は都道府県知事は、第五条第一項の規定による予防
> 接種であってA類疾病に係るもの又は第六条第一項若しくは第
> 三項の規定による予防接種の対象者に対し、定期の予防接種で
> あってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種を受けることを
> 勧奨するものとする。
>
> 2 市町村長又は都道府県知事は、前項の対象者が十六歳未満の者
> 又は成年被後見人であるときは、その保護者に対し、その者に
> 定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接
> 種を受けさせることを勧奨するものとする。
>
> (平二三法八五・追加、平二五法八・旧第七条の二繰下・一部改正)
>
> (予防接種を受ける努力義務)
>
> 第九条 第五条第一項の規定による予防接種であってA類疾病に係るもの
> 又は第六条第一項の規定による予防接種の対象者は、定期の予
> 防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種(同条第
> 三項に係るものを除く。)を受けるよう努めなければならない。
さて、問題となるのは、上記の通達で、この予防接種を勧奨もしくは受けるよう努力義務を課している予防接種法の条文を、「政令で、当該規定ごとに対象者を指定して適用しないこととすることができるものとする」と書いてあることです。ちなみにこれは、実際の「予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律」↓
https://www.mhlw.go.jp/content/000686924.pdf
の第七条の4にも、実際に同じ条文が書かれています↓
> 第七条
> 4 第一項の規定による予防接種については、第二項の規定により
> 適用する第八条又は第九条の規定は、新型コロナウイルス感染
> 症のまん延の状況並びに当該感染症に係る予防接種の有効性及
> び安全性に関する情報その他の情報を踏まえ、政令で、当該規
> 定ごとに対象者を指定して適用しないこととすることができる。
この条文で言う「適用しないこととする」という「対象者」ってどういう人を指すんでしょうか?ちょっと考えると、これは「持病などを持つので接種することが危険を伴うような人」のことかな?と思ってしまうかもしれないですが、そういう人のことは、元の「予防接種法」自体の第七条で既に規定されています↓
> 第七条 市町村長又は都道府県知事は、第五条第一項又は前条第一項若
> しくは第三項の規定による予防接種を行うに当たっては、当該
> 予防接種を受けようとする者について、厚生労働省令で定める
> 方法により健康状態を調べ、当該予防接種を受けることが適当
> でない者として厚生労働省令で定めるものに該当すると認める
> ときは、その者に対して当該予防接種を行ってはならない。
ええっ???
ということは???
つまり、「予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律」の第七条の4に規定する「対象者」って、「予防接種」を健康上の理由以外の理由で「免除」される人、という意味に取るほかないですよね???
つまり、言い換えると、これは、今回の予防接種を受ける「努力義務」を、「上級国民」は免除されるっていうことを「堂々と法律で定めている」ということに他ならないのではないでしょうか。
何じゃこりゃ???
マドモアゼル・愛さんの動画で言及があった予防接種法についてのコメントがあまりにも衝撃的だったので、自分で法律を調べてみました。
すると、確かに去年の12月9日に、「予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律」の改正に関する厚生労働省からの通達がありました↓
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T201210G0070.pdf
それによると、「第二 改正法による予防接種法の一部改正」として
> 一 予防接種の実施に関する事項
> (1)厚生労働大臣は、新型コロナウイルス感染症のまん延予防上緊急
> の必要があると認めるときは、その対象者、その期日又は期間及
> び使用するワクチンを指定して、都道府県知事を通じて市町村長
> に対し、臨時に予防接種を行うよう指示することができるものと
> すること。この場合において、都道府県知事は、当該都道府県の
> 区域内で円滑に当該予防接種が行われるよう、当該市町村長に対
> し、必要な協力をするものとすること。(附則第7条第1項関係)
> (2)市町村長が行う予防接種を第6条第1項の規定による予防接種と
> みなして、規定を適用するものとすること。(附則第7条第2項関係)
> (3)一の(1)の予防接種を行うために要する費用は、国が負担する
> ものとすること。(附則第7条第3項関係)
> (4)一の(1)の予防接種を行う場合において、第8条又は第9条の
> 規定は、新型コロナウイルス感染症のまん延の状況並びに予防接
> 種の有効性及び安全性に関する情報その他の情報を踏まえ、政令
> で、当該規定ごとに対象者を指定して適用しないこととすること
> ができるものとすること。(附則第7条第4項関係)
この中で、注目すべき部分は、(4)の規定です。ここで「第8条又は第9条」とあるのは、予防接種法↓
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=79015000&dataType=0&pageNo=1
の第八条と第九条のことで、
> (予防接種の勧奨)
>
> 第八条 市町村長又は都道府県知事は、第五条第一項の規定による予防
> 接種であってA類疾病に係るもの又は第六条第一項若しくは第
> 三項の規定による予防接種の対象者に対し、定期の予防接種で
> あってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種を受けることを
> 勧奨するものとする。
>
> 2 市町村長又は都道府県知事は、前項の対象者が十六歳未満の者
> 又は成年被後見人であるときは、その保護者に対し、その者に
> 定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接
> 種を受けさせることを勧奨するものとする。
>
> (平二三法八五・追加、平二五法八・旧第七条の二繰下・一部改正)
>
> (予防接種を受ける努力義務)
>
> 第九条 第五条第一項の規定による予防接種であってA類疾病に係るもの
> 又は第六条第一項の規定による予防接種の対象者は、定期の予
> 防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種(同条第
> 三項に係るものを除く。)を受けるよう努めなければならない。
さて、問題となるのは、上記の通達で、この予防接種を勧奨もしくは受けるよう努力義務を課している予防接種法の条文を、「政令で、当該規定ごとに対象者を指定して適用しないこととすることができるものとする」と書いてあることです。ちなみにこれは、実際の「予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律」↓
https://www.mhlw.go.jp/content/000686924.pdf
の第七条の4にも、実際に同じ条文が書かれています↓
> 第七条
> 4 第一項の規定による予防接種については、第二項の規定により
> 適用する第八条又は第九条の規定は、新型コロナウイルス感染
> 症のまん延の状況並びに当該感染症に係る予防接種の有効性及
> び安全性に関する情報その他の情報を踏まえ、政令で、当該規
> 定ごとに対象者を指定して適用しないこととすることができる。
この条文で言う「適用しないこととする」という「対象者」ってどういう人を指すんでしょうか?ちょっと考えると、これは「持病などを持つので接種することが危険を伴うような人」のことかな?と思ってしまうかもしれないですが、そういう人のことは、元の「予防接種法」自体の第七条で既に規定されています↓
> 第七条 市町村長又は都道府県知事は、第五条第一項又は前条第一項若
> しくは第三項の規定による予防接種を行うに当たっては、当該
> 予防接種を受けようとする者について、厚生労働省令で定める
> 方法により健康状態を調べ、当該予防接種を受けることが適当
> でない者として厚生労働省令で定めるものに該当すると認める
> ときは、その者に対して当該予防接種を行ってはならない。
ええっ???
ということは???
つまり、「予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律」の第七条の4に規定する「対象者」って、「予防接種」を健康上の理由以外の理由で「免除」される人、という意味に取るほかないですよね???
つまり、言い換えると、これは、今回の予防接種を受ける「努力義務」を、「上級国民」は免除されるっていうことを「堂々と法律で定めている」ということに他ならないのではないでしょうか。
何じゃこりゃ???
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