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「夫婦別姓」問題を考える原点 [メモ]

ひとことじいさんのブログ「へっぴりごし」https://ameblo.jp/yamatokokoro500/entry-12644978191.htmlで知った「夫婦別姓」問題の大事なところ、「姓」と「氏」のちがいを指摘する橋本琴絵氏のサイト→https://web-willmagazine.com/social-history/lSTjLからの転載です。

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【橋本琴絵】「選択的夫婦別姓」の正体は日本文化破壊政策か

 令和2年12月8日、自民党の内閣第1部会と女性活躍推進特別委員会の合同会議で、選択的夫婦別姓の記述について見送る方針を決定した。高市早苗議員は「子の氏の安定性を欠き、夫婦間のトラブルの懸念がある」と主張された。

 実は、日本人の多くは「姓」と「氏」の区別がついていない。中韓には「氏」(Family name)は存在せず、姓(blood name)のみある。従い、夫婦別姓である。これは、日本も源平藤橘の「姓」が結婚によって変更されないことと同じである。しかし、氏とは家族単位をあらわすものであるから、夫婦別氏とは事実上の家族解体政策であり、異民族文化によって我が国の「家族」という概念を破壊する目論みである理由を以下に述べたく思う。

 例えば、法務省は「我が国における氏の制度の変遷」と題した特設サイトをインターネット上に開設し、我が国では「明治9年3月17日太政官指令 妻の氏は「所生ノ氏」(=実家の氏)を用いることとされる(夫婦別氏制)。 明治政府は,妻の氏に関して,実家の氏を名乗らせることとし,「夫婦別氏」を国民すべてに適用することとした」(原文ママ)と記載している。

 しかし、これは虚偽である。政府の一機関が不正なデマを発信することによって国民を欺罔し、自身の政治思想を実現しようとしている事実をまず指摘したい。

 法務省が「明治時代、日本は夫婦別姓であった」とする根拠として挙げた明治9年3月17日太政官指令とは、「日本法令全書」という政府刊行物に記載されているが、その一部分を改ざんして抜粋したものである。では、全文はどのようになっているのだろうか。次に引用したい。

【明治8年11月9日 内務省伺】
華士族平民に論なく凡て婦女他家に婚嫁後は終身実家の苗字を証すべき分に従う筈のもの故婚嫁後は婿養子同一に看做し夫家の苗字を終身称すべきか。

【明治9年3月17日 太政官指令 回答】
伺之趣婦女人に嫁するも仍所生の氏を用ゆべき事
但し夫の家を相続したる上は夫家の氏を称すべき事

 つまり、「婿養子は夫婦同氏であるが、妻が嫁いだ場合も一生涯同氏にすべきか」という質問に対して、「妻が嫁いだ場合は別氏であってもよいが相続権は無い。夫の相続権を行使する場合は夫婦同氏である」と政府は回答しているのである。つまり、現在と同じ内縁のことである。

 法務省は、「婿養子が夫婦同氏あったこと」と「相続権の無い妻は夫婦別氏で良い」(すなわち、現在の内縁である)といった根本的な事情を意図的にトリミングし、「明治時代は夫婦別姓だった」とする虚偽のプロパガンダを発信しているのである。政府機関による虚偽の発信は、善良な公序良俗を守るべき観点からも、重大な違法性があるとの指摘を免れない。
夫婦別姓を推進したいワケ

 では、何故斯くも選択的夫婦別姓を推進する動機があるのだろうか。その分析をしてみたく思う。

 前述したように、日本を取り巻く近隣諸国では、そもそも「氏」という概念が無い。「姓(かばね)」がある。英語で氏はFamily nameであり、姓はblood nameという。氏は婚姻契約や養子縁組契約によって新たに発生した「家族」を表すが、姓は血統的出自をあらわすものであるため、契約行為によって変更されない。

 これに関連したよくある誤解で、日本の朝鮮半島統治の際に為された「創氏改名」とは、本来婚姻によって変更されない朝鮮民族の「姓」を「氏」とみなし、結婚した際は夫婦のいずれかの「姓」を同一の「氏」として名乗るように「強制」したものである。金氏と朴氏が結婚したならば、夫婦共々「金または朴を共通して名乗らなければならない」という強制である。俗に言われる「日本名への改名」は、裁判所の許可を要するため、強制以前の問題として容易に許可されないことであった。従い、軍高官に出世した朝鮮軍人(洪思翊帝国陸軍中将など)は、朝鮮名のまま日本陸軍の将軍を務めていたのである。

 我が国でも古代は「姓」のみであったが、封建社会の成立によって婚姻と養子縁組による財産移転が頻繁に行われるようになると、所領識別の必要性から「苗字」が誕生した。例えば、遠江国の国司として藤原氏が赴任して土着した場合、「藤原」が血統を表す姓であり、遠江国の藤原氏である「遠藤」が家を表す苗字である、といった具合である。徳川家康も正式には源朝臣徳川家康となる。源が姓、朝臣が八色の姓、徳川が苗字である。

 源頼朝と北条政子は夫婦別姓などという俗説もあるが、源は姓であってそもそも頼朝に苗字は無い。また、北条政子は四名いる頼朝の妻のうちの一人であり、婚姻契約を締結していない。現在の内縁の妻が「夫婦別姓」であるのと同じ構図である。

 以上までの事情を考慮すると、選択的夫婦別姓を主張する目的が見えてくる。それは、「異文化によって日本文化を否定すること」である。文化の多様性は認められて然るべきであるが、それは自国文化の否定を意味しない。我が国には内縁によって夫婦関係を営み、遺言によって相続するパートナーシップを選択した人々が少なからずいる。そうした背景を踏まえつつ、私は「選択夫婦別姓」は「苗字を発達させた日本文化を破壊するための人種差別政策」と結論付ける。

橋本 琴絵(はしもと ことえ)
昭和63年(1988)、広島県尾道市生まれ。平成23年(2011)、九州大学卒業。英バッキンガムシャー・ニュー大学修了。広島県呉市竹原市豊田郡(江田島市東広島市三原市尾道市の一部)衆議院議員選出第五区より立候補。日本会議会員。

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