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「枠内思考」すなわち「老化脳」 [地方再生]

「地方自治体の赤字地方債の発行如何」についての支援(OB、自称科学者)さんの問題提起に、mespesadoさんと堺のおっさんが応えます。議員として当然知っておかねばならないこと、おかげでだいぶ勉強できました。ちなみに平成30年度決算の南陽市の実質公債費比率は11.8%でした。「実質赤字もなし」です。下の図でいうといちばん上のランク。やろうと思えばなんでもできる。まさに「構想力」が求められているのです。それにつけても、堺のおっさんの現行法内で、できるできないなどは政策立案の足かせとはならない。》の言葉はありがたい。「枠内思考」すなわち「老化脳」です。とりあえずは、mespesadoさんの言う「貨幣は、赤字とか黒字とかには一切関係なく、経済規模と民間貯蓄量に応じて増減すべきものである」というMMTの根っこの思想を国民が共有》するようになることが当面第一の課題です。地方債起債手続きの概要

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513:支援(OB、自称科学者) :2020/07/07 (Tue) 01:28:19
国(行政府)の長は、議会(立法府)が決めます。
よって、特例法を制定して赤字国債を発行することができます。
しかし、地方自治体(都)には、立法府はありません。
まあ、(都)議会はありますが、基本条例のみです。
よって、地方自治体(都)は、特例法を制定して赤字地方債を発行することは
通常できません。
この位は、このスレの人は知ってるよね。私を試しているのかな?

516:mespesado :2020/07/07 (Tue) 05:10:10
>>513
 地方債の発行は、「制度上は」以前に比べれば要件はかなり緩和されています↓
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/chihosai/pdf/chihosai_c2.pdf

>  平成17年度までは国又は都道府県の許可がなければ地方債を発行でき
> ませんでしたが、協議制度では、地方公共団体は協議という手続きを経
> れば、国または都道府県の同意がなくても地方債を発行できることとな
> りました。

 ただ、「協議」とあるのがクセモノで、日本円の発行・流通権限とその所管の権力に拘る財務省と、地方政治の統括権力に拘る旧自治省を内部に含む総務省がそう簡単に「実質的な認可」をするとは思えないので、現実の地方債発行ができるかどうかは、自治体の議会や知事の表や裏の「政治力」に依存することはいうまでもありません。でも「特例法」とかの問題じゃないことだけは確かです。起債する・しないそれ自体は法律の問題じゃないですから(ただ、リンク先でも説明されているように、「早期是正措置」などに法律の縛りがある事は確かですが)。というわけで、今回の山本太郎が選挙演説で「地方債という『手もある』」ことを知らしめたのは、確かに大きな功績です。この点は大いに評価してよいと思います。ただ、上に述べたように、もし彼が知事になっていたら都債が現実に発行できたかどうかは、また別の話です。彼に財務省や総務省の「舞台裏の」抵抗をねじ伏せる「政治力」があるとはとても思えませんから。

519 名前: 堺のおっさん 2020/07/07 (Tue) 09:59:50
>>513
私に対して言ってるようなのでお返事。
あなた、家計簿脳どころか老化脳ですね。
選挙ってのはある意味何を政策として掲げてもいいのですよ。
山本太郎は100兆円新規国債を発行せよと言ってる。
その発行権は政府にある。
だから国会で決めさせなければ執行できない。
そんなこと知らない人いません。
自治体ではそれ(発行権)がないと老化脳の貴殿は言う。
しかし、メッさん指摘のように実は抜け道と言うか
運用次第では膨らませることができる。
しかし、問題にしているのは現行法内でのあれこれではなく…
私は、武漢ウイルスで緊急事態に対する役割分担が
首長と政府のやり取りで明確になってきたことを根拠に、
それならば、自粛要請の補償を自治体が直接できるように
裏付けとなる地方債の発行をよりやりやすくしていくことが
何故訴えられないのかと問うた。
現行法内で、できるできないなどは政策立案の足かせとはならない。
現に、維新はハシゲ時代に大都市法を変えさせて
政令指定都市を解消させる法律を作らせた。
同じように、現行法の不備を訴えればよいだけのこと。
国に働きかけ、地方にも必要な予算を組めるように
総務省の許可枠を超えた起債を行い、
市中銀行ではなく、日銀に直接買い取らせよと。
現行法の問題を提起するのも選挙ではないですか。
それを、東京の債権なら税収を考えれば市中銀行も買いますよと
総務省のお墨付きもありますという
現行法内でのロジックで有権者に訴えるというのは
まさに東京の特権に胡坐をかいたものであり、
東京以外ではありえませんよと言うメッセージにもなっている。
貴殿は武漢ウイルスに感染したのではと心配する投稿をしていたが
肺が固くなっただけでなく、脳まで固くなったのですか?

520 名前:支援(OB、自称科学者) 2020/07/07 (Tue) 18:45:06
先ず、私の考えている特例法の意味から
 本来は「禁止されている法律体系」を、一時的に特例として許可する
 参考文献「 http://www.jsri.or.jp/publish/research/pdf/81/81_02.pdf

国(行政府と立法府)は、毎年、自らの権限において特例法を作り、赤字国債を
合法的に発行しています。ここで、「自ら」が重要です。

地方公共団体(都)は、自らの権限において特例法を作り、赤字地方債を
合法的に発行することは出来ません。ここで、「自ら」が重要です。

地方公共団体(都)が出来ることは、国(行政府と立法府)の立法に基づき
「総務大臣と協議」し、若し「赤字団体」なら「総務大臣の許可」に基づき
赤字地方債を合法的に発行することです。
 参考文献「 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/chihosai/pdf/chihosai_c2.pdf
 参考文献「 http://www.chihousai.or.jp/07/01_03.html

元々、赤字団体であった東京都を黒字団体に立て直したのは、石原都知事です。
地方公共団体は、赤字団体になった場合、MMT理論は通用しません。

そして、コロナ関連費により、東京都は実質収支が赤字に転落する瀬戸際です。

521 名前:mespesado 2020/07/07 (Tue) 20:11:28
>>520
> 地方公共団体は、赤字団体になった場合、MMT理論は通用しません。

 意味不明ですね。MMTを「通貨発行権を持つ組織」についての理論だ、とするなら、地方公共団体は通貨発行権が無いので、赤字団体であろうが黒字団体であろうがMMTは通用しないから、「赤字団体になった場合」という限定詞を付ける意味が無い。
 一方、地方債を日銀が直接あるいは間接的に必ず購入するという保証があれば、地方自治体は「事実上」通貨発行権を持つことになる。この場合は、MMTにより、財政が赤字(この場合は「認可」のうえで)であろうが黒字(この場合は「協議」のうえで)であろうが地方自治体は通貨をいくら発行しても、財政破綻することは無い。だから貴方の書き込みは、通貨発行権の意味をどちらの解釈で考えても意味がわからない。

524 名前:支援(OB、自称科学者) 2020/07/07 (Tue) 20:41:45
>一方、地方債を日銀が直接あるいは間接的に必ず購入するという保証があ
>れば、地方自治体は「事実上」通貨発行権を持つことになる。

これは、日銀の大株主の日本国(行政府と立法府)が決めることですから、
やはり、地方公共団体(都)には、自らの権限は無いです。

よって、日本国(総務大臣)の許可が必要な「赤字団体」の地方公共団体では、MMT理論は通用しません。

525 名前:mespesado 2020/07/07 (Tue) 21:05:47
>>524
 あなたは「認可」と「協議」に差があると思ってるようだが、こんなのタテマエで、事実上はどっちも「認可」というか、ハッキリ言えば、財務省と総務省による「いやがらせ」があるだけですよ。

526 名前:mespesado 2020/07/07 (Tue) 21:12:31
>>525
 それでは、両省による「いやがらせ」を防ぐにはどうしたらよいか。
 それは国にしろ、自治体にしろ、「貨幣は、赤字とか黒字とかには一切関係なく、経済規模と民間貯蓄量に応じて増減すべきものである」というMMTの根っこの思想を国民が共有するようになること。確かに「オカネは労働が生み出すものではない。通貨発行者が刷って増やすしかない」というのは日本人的な道徳観に一見反するから、それはいばらの道ではあるが、究極を考えると解決方法はそれしか無い。

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